○大垣衛生施設組合職員の定年等に関する条例

昭和60年3月27日

大垣衛生施設組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年等)

第2条 職員の定年等については、大垣市職員の例による。

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成21年3月25日大垣衛生施設組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日大垣衛生施設組合条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大垣衛生施設組合職員の定年等に関する条例

昭和60年3月27日 大垣衛生施設組合条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第4節 大垣衛生施設組合
沿革情報
昭和60年3月27日 大垣衛生施設組合条例第1号
平成21年3月25日 大垣衛生施設組合条例第6号
令和5年3月28日 大垣衛生施設組合条例第3号