○大垣衛生施設組合議員報酬及び非常勤職員報酬等に関する条例

昭和41年1月17日

大垣市外10カ町衛生施設組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき議会の議長、副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償並びに特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(議員の費用弁償)

第3条 議会の議員がその職務のため出張した場合の費用弁償の額及び支給方法は、大垣市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の例による。

(特別職の職員の報酬)

第4条 特別職の職員の報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(特別職の職員の費用弁償)

第5条 特別職の職員がその公務のため出張した場合の費用弁償の額及び支給方法は、大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月30日大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第13号)

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和45年3月26日大垣市ほか9カ町衛生施設組合条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日大垣衛生施設組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日大垣衛生施設組合条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日大垣衛生施設組合条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日大垣衛生施設組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日大垣衛生施設組合条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日大垣衛生施設組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後の職務に係る報酬について適用し、施行日前の職務に係る報酬については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

種別

議員報酬額

議長

日額

2,500円

副議長

2,000円

議員

1,500円

別表第2(第4条関係)

区分

種別

報酬額

監査委員

議会の議員のうちから選任された者

日額

2,000円

識見を有する者のうちから選任された者

1回

8,600円

行政不服審査会委員

日額

8,600円

大垣衛生施設組合議員報酬及び非常勤職員報酬等に関する条例

昭和41年1月17日 大垣市外10カ町衛生施設組合条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第4節 大垣衛生施設組合
沿革情報
昭和41年1月17日 大垣市外10カ町衛生施設組合条例第3号
昭和42年8月30日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第13号
昭和45年3月26日 大垣市ほか9カ町衛生施設組合条例第1号
昭和58年3月31日 大垣衛生施設組合条例第1号
平成20年3月26日 大垣衛生施設組合条例第2号
平成21年3月25日 大垣衛生施設組合条例第9号
平成28年3月29日 大垣衛生施設組合条例第1号
令和4年12月22日 大垣衛生施設組合条例第3号
令和7年3月27日 大垣衛生施設組合条例第4号