○大垣衛生施設組合管理者等給与及び旅費支給条例
昭和41年1月17日
大垣市外10カ町衛生施設組合条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき組合の管理者等に対する給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 給与を支給することができる者は、職員のうち管理者が定めるものとする。
2 給与の額は、毎年度予算をもって定めるところにより、大垣市職員に支給される給与の例により支給するものとする。
(旅費の支給)
第3条 管理者、副管理者、会計管理者及び職員が職務を行うために要する旅費は、大垣市職員に支給される旅費の例により支給するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月29日大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月30日大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第14号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日大垣衛生施設組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日大垣衛生施設組合条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日大垣衛生施設組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。