○大垣衛生施設組合処務規程
昭和41年3月1日
大垣市ほか10カ町衛生施設組合規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大垣衛生施設組合(以下「組合」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 組合の事務局は、大垣衛生センター内に置く。
(職員)
第3条 組合に置く職員は、つぎの各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理者が大垣市長の同意をえた大垣市の職員
(2) 管理者が組合専任職員として任命した者
(職員)
第4条 事務局に事務局長、所長、係に係長を置く。
2 管理者が必要と認めたときは、事務局に次長、主幹、所長補佐、係に主査、主任、工務長、班に班長を置くことができる。
(組織)
第5条 事務局に次の係を置く。
庶務係
施設係
2 施設係に班を置くことができる。
(職務)
第6条 事務局長及び所長は、上司の命を受け、所属事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、担当の事務について、所長と協議のうえ整理し、担当事務の係長及びその所属職員を指揮監督する。
4 所長補佐は、所長を補佐し、事務局の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
6 主査は、係長の命を受け、所管事務を整理し、担当事務の職員を指揮監督する。
7 主任は、所管の事務について係長及び主査を補佐し、担当事務を処理する。
8 工務長は、係長の命を受け、所管の事務を処理するとともに係内における同職種職員を指揮監督する。
9 班長は、工務長の命を受け、所管の事務を処理するとともに班内における同職種職員を監督する。
(事務分掌)
第7条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 組合議会に関すること。
(2) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。
(3) 公印の管守及び公告式に関すること。
(4) 規約、条例及び規則等の制定改廃に関すること。
(5) 組合例規の編さんに関すること。
(6) 文書の浄書及び整理保存に関すること。
(7) 各市町村分担金等に関すること。
(8) 財務に関すること。
(9) 監査、出納検査及び決算審査の実施並びに報告に関すること。
(10) 不動産登記に関すること。
(11) 建設工事等に係る設計図書の審査及び工事の検査に関すること。
(12) その他建設事業に係る事務手続きに関すること。
(13) 施設全般の管理に関すること。
(14) 自動車の管理に関すること。
(15) 事務事業の改善及び刷新に関すること。
(16) 特命事項の調査研究に関すること。
(17) 組合、市町村連絡協議及び調整に関すること。
(18) 渉外に関すること。
(19) その他他の係に属さないこと。
施設係
(1) 作業計画の企画立案及び実施に関すること。
(2) 施設の維持改良、修理の計画及び立案に関すること。
(3) 維持改良、修繕工事に係る設計図書の審査に関すること。
(4) 施設関係諸工事並びに業務用薬品及び機械部品等購入に係る検査に関すること。
(5) 労働安全衛生に関すること。
(6) 事業統計に関すること。
(7) 防災に関すること。
(8) 公害調査及び関係機関等との連絡並びに処理に関すること。
(9) 周辺地区住民の諸要望等の解決及び協議に関すること。
(10) 作業場内清掃計画及び執行に関すること。
(11) その他作業上必要なこと。
2 班の事務分掌は、別に定める。
(処務)
第8条 組合の処務は、この規程及び別に定めるもののほか、すべて大垣市長事務局の例による。
附則
この規程は、昭和41年3月1日から施行する。
附則(昭和42年8月30日大垣市ほか10カ町衛生施設組合規程第1号)
この規程は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和49年1月4日大垣市ほか9カ町衛生施設組合規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日大垣衛生施設組合規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月6日大垣衛生施設組合規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日大垣衛生施設組合規程第3号)
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日大垣衛生施設組合規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日大垣衛生施設組合規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日大垣衛生施設組合規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。