○大垣衛生施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和42年4月1日

大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分限に関する手続及び効果)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果については、大垣市職員の分限に関する手続及び効果の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月30日大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第17号)

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和58年3月31日大垣衛生施設組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日大垣衛生施設組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣衛生施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和42年4月1日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第3号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第4節 大垣衛生施設組合
沿革情報
昭和42年4月1日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第3号
昭和42年8月30日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第17号
昭和58年3月31日 大垣衛生施設組合条例第1号
平成21年3月25日 大垣衛生施設組合条例第5号