○大垣衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和42年4月1日
大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続及び効果)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、大垣市職員の懲戒の手続及び効果の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月30日大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第18号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日大垣衛生施設組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日大垣衛生施設組合条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。