○大垣衛生施設組合職員団体の登録に関する条例

昭和42年4月1日

大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員団体の登録)

第2条 職員団体の登録については、大垣市職員団体の登録の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月30日大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第20号)

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和58年3月31日大垣衛生施設組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日大垣衛生施設組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣衛生施設組合職員団体の登録に関する条例

昭和42年4月1日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第6号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第4節 大垣衛生施設組合
沿革情報
昭和42年4月1日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第6号
昭和42年8月30日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第20号
昭和58年3月31日 大垣衛生施設組合条例第1号
平成21年3月25日 大垣衛生施設組合条例第8号