○大垣衛生施設組合職員の退職手当に関する条例

昭和42年4月1日

大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員が退職し又は死亡した場合において、本人又はその遺族に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当)

第2条 職員の退職手当については、大垣市職員の退職手当の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月30日大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第22号)

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和58年3月31日大垣衛生施設組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣衛生施設組合職員の退職手当に関する条例

昭和42年4月1日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第8号

(昭和58年3月31日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第4節 大垣衛生施設組合
沿革情報
昭和42年4月1日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第8号
昭和42年8月30日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第22号
昭和58年3月31日 大垣衛生施設組合条例第1号