○大垣衛生施設組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和42年4月1日

大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の勤務時間、休日及び休暇)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、大垣市職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月30日大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第23号)

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和58年3月31日大垣衛生施設組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日大垣衛生施設組合条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大垣衛生施設組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和42年4月1日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第4節 大垣衛生施設組合
沿革情報
昭和42年4月1日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第9号
昭和42年8月30日 大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第23号
昭和58年3月31日 大垣衛生施設組合条例第1号
平成28年3月29日 大垣衛生施設組合条例第2号