○西南濃粗大廃棄物処理組合規約

昭和47年11月10日

県指令地第946号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、西南濃粗大廃棄物処理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

大垣市

海津市

養老郡

養老町

不破郡

垂井町

関ケ原町

安八郡

神戸町

輪之内町

安八町

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、粗大廃棄物処理施設の設置及び管理に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所の位置は、別に条例の定めるところによる。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選任の方法)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、19人とする。

2 組合議員は、関係市町の長(大垣市長及び養老町長を除く。)及び議長並びに大垣市の副議長、一般廃棄物に関する事務(以下「廃棄物事務」という。)を所管する委員会の委員長、副市長及び廃棄物事務を所管する部長並びに養老町の廃棄物事務を所管する部長をもって充てる。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第6条 この組合に、管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

(執行機関の選任方法)

第7条 管理者、副管理者及び会計管理者は、それぞれ大垣市長、養老町長及び大垣市の会計管理者をもって充てる。

(職員)

第8条 この組合に職員を置き、管理者が任免する。

2 職員の定数は、組合条例で定める。

(監査委員)

第9条 この組合に監査委員2人を置き、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

2 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合の議会の議員としての任期により、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第10条 この組合の経費は、関係市町の分賦金、使用料、その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の分賦金は、組合の議会の議決により関係市町に分賦する。

1 この規約は、知事の許可の日から施行する。

2 この組合の事務所の位置は、第4条の規定にかかわらず、当分の間大垣市役所に置く。

(昭和49年2月18日県指令地第1410号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(平成10年9月16日岐阜県指令西南総第639号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年3月24日岐阜県指令西振第1844号)

この規約は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年2月13日岐阜県指令西振第1379号)

この規約は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月24日岐阜県指令西振第1589号)

この規約は、平成18年3月27日において大垣市議会の厚生委員長である者の任期が満了する日から施行する。

(平成19年3月12日岐阜県指令西振第1967号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月5日岐阜県指令西振第1514号)

(施行期日)

1 この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際、現に監査委員である者については、改正後の第9条第1項の規定に基づき識見を有する者が選任されるまでの間、なお従前の例による。

(令和元年8月8日岐阜県指令市町村第516号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(令和3年7月15日岐阜県指令市町村第392号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

西南濃粗大廃棄物処理組合規約

昭和47年11月10日 県指令地第946号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第3節 西南濃粗大廃棄物処理組合
沿革情報
昭和47年11月10日 県指令地第946号
昭和49年2月18日 県指令地第1410号
平成10年9月16日 県指令西南総第639号
平成17年3月24日 県指令西振第1844号
平成18年2月13日 県指令西振第1379号
平成18年3月24日 県指令西振第1589号
平成19年3月12日 県指令西振第1967号
平成20年2月5日 県指令西振第1514号
令和元年8月8日 県指令市町村第516号
令和3年7月15日 県指令市町村第392号