○大垣市土地開発公社定款

昭和48年4月27日

県指令地第164号

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、大垣市土地開発公社と称する。

(設立団体)

第3条 この土地開発公社の設立団体は、大垣市とする。

(事務所の所在地)

第4条 この土地開発公社は、主たる事務所を大垣市に置く。

(公告の方法)

第5条 この土地開発公社の公告は、大垣市の掲示場に掲示して行う。

第2章 役員及び職員

第1節 役員及び職員

(役員)

第6条 この土地開発公社に、次の役員を置く。

(1) 理事 7人以上18人以内(うち理事長1人。副理事長1人)

(2) 監事 2人以内

2 理事のうち2人以内は、常任とする。

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3 理事長が他の法人との契約について民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に該当するときは、第1項の規定にかかわらず副理事長がこの土地開発公社を代表する。

4 理事は、規程の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌理する。

5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。

(役員の任命)

第8条 副理事長並びに理事及び監事は、大垣市長が任命する。

2 理事長は、理事の互選により決定する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(職員の任命)

第11条 職員は、理事長が任命する。

(兼職の禁止)

第12条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。ただし、任命権者の承認を得た場合は、この限りではない。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第13条 この土地開発公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があったときに、理事長が招集する。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(書面表決等)

第16条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。

2 理事長は、緊急の必要により会議を開催するいとまがないとき又は軽微な事項については、持ちまわりの方法により、各理事の表決を求めることができる。

3 前2項の場合において、前条の規定の適用については、表決に参加した者を出席した者とみなす。

(理事会の議決事項)

第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更並びに業務方法書の制定又は変更

(2) 基本財産の額の変更

(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書

(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止

(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項

(7) その他この土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

第3章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第18条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地

 観光施設事業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地

(2) 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。

(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。

(1) 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

(業務方法書)

第19条 この土地開発公社の業務の執行に関する基本的事項は、この定款に定めるもののほか業務方法書の定めるところによる。

第4章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第20条 この土地開発公社の資産は、基本財産とする。

2 この土地開発公社の基本財産の額は、500万円とする。

3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。

(事業年度)

第21条 この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(決算及び財務諸表)

第22条 この土地開発公社は、毎事業年度終了後2箇月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見をつけて大垣市長に提出する。

(利益及び損失の処理)

第23条 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。

2 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第24条 この土地開発公社は、次の方法によるほか業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得

(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

(予算の弾力運用)

第25条 理事長は、第17条第1項第3号の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、大垣市長の承認を得て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合において理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

第5章 雑則

(解散)

第26条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、大垣市議会の議決を経、岐阜県知事の認可を受けたときに解散する。

2 この土地開発公社は、解散した場合において債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを大垣市に帰属させるものとする。

(規程への委任)

第27条 この土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、この土地開発公社の成立の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 この土地開発公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず大垣市長が定めるところによる。

(最初の事業年度)

3 この土地開発公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらずこの土地開発公社の成立の日から昭和49年3月31日までとする。

(昭和49年1月21日)

この定款は、岐阜県知事の認可のあった日(昭和49年1月21日岐阜県指令地第1317号)から施行する。

(昭和49年12月5日)

(施行期日)

1 この定款は、岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この定款の施行の際改正前の大垣市土地開発公社定款の規定により、既に理事長の職にある者は、改正後の大垣市土地開発公社定款により、理事長に決定されたものとみなす。ただし、第9条の規定にかかわらず当該理事長の任期は、昭和50年3月31日までとする。

(平成元年2月8日岐阜県指令地第164号)

この定款は、岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

(平成5年4月7日)

この定款は、理事会の議決のあった日から施行する。

(平成6年3月30日岐阜県指令地第1387号の10)

この定款は、岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

(平成18年2月21日理事会議決)

この定款は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年6月2日岐阜県指令市町村第260号)

この定款は、岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

(平成20年12月25日岐阜県指令市町村第260号の30)

この定款は、岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

(平成22年6月2日岐阜県指令市町村第237号)

この定款は、岐阜県知事の認可のあった日から施行する。

大垣市土地開発公社定款

昭和48年4月27日 県指令地第164号

(平成22年6月2日施行)

体系情報
第14編 その他/第7章 公社等
沿革情報
昭和48年4月27日 県指令地第164号
昭和49年1月21日 種別なし
昭和49年12月5日 種別なし
昭和63年12月5日 種別なし
平成元年2月8日 県指令地第164号
平成2年2月2日 種別なし
平成5年4月7日 種別なし
平成6年3月30日 県指令地第1387号の10
平成18年2月21日 理事会議決
平成20年6月2日 県指令市町村第260号
平成20年12月25日 県指令市町村第260号の30
平成22年6月2日 県指令市町村第237号