○大垣消防組合規約
昭和45年4月25日
県指令地第95号
(組合の名称)
第1条 この組合は、大垣消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、大垣市、神戸町、輪之内町、安八町及び池田町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務のうち関係市町の処理すべきものを共同処理する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防事務(消防団に関する事務を除く。)並びにガス事業法(昭和29年法律第51号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務
(2) 岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)別表第1に掲げる火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務
2 組合は、前項の事務のうち大垣市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14に基づく事務の委託をした部分については、処理しない。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、大垣市外野3丁目20番地2に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選任の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、11人とし、大垣市から3人、他の町からそれぞれ2人を選出する。
2 関係市町において選出すべき組合議員は、大垣市にあっては議会の議長、副議長及び消防事務を所管する委員会の委員長をもって充て、他の町にあってはそれぞれ町長(長の職務代理者を含む。)及び議会の議長をもって充てる。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第6条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者をそれぞれ1人置く。
2 管理者、副管理者及び会計管理者は、それぞれ大垣市の長、副市長及び会計管理者をもって充てる。
3 組合に消防職員を置く。
(監査委員)
第7条 組合に監査委員2人を置き、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
2 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合の議会の議員としての任期により、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
(組合の経費の支弁の方法)
第8条 組合の経費は、関係市町の負担金、手数料その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の分賦方法は、組合の議会の議決により定める。
付則
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和52年2月22日県指令地第1081号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成10年9月29日岐阜県指令西南総第641号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成14年4月1日岐阜県指令西振第23号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年1月24日届出)
この規約は、平成17年2月14日から施行する。
附則(平成18年1月27日岐阜県指令西振第1317号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月24日岐阜県指令西振第1595号)
この規約は、平成18年3月27日において大垣市議会の厚生委員長である者の任期が満了する日から施行する。
附則(平成19年2月14日岐阜県指令西振第1829号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月29日岐阜県指令西振第1483号)
(施行期日)
1 この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約施行の際、現に監査委員である者については、改正後の第7条第1項の規定に基づき識見を有する者が選任されるまでの間、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日県指令市町村第1092号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日県指令市町村第360号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。