○大垣消防組合公告式条例
平成10年3月27日
消防組合条例第2号
大垣消防組合公告式条例(昭和45年消防組合条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に提示してこれを行う。
大垣市役所前掲示場
安八郡神戸町役場前掲示場
安八郡輪之内町役場前掲示場
安八郡安八町役場前掲示場
揖斐郡池田町役場前掲示場
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(告示、訓令等の公布)
第4条 告示、訓令等で公布又は公表をしようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(その他の公表)
第6条 管理者その他消防組合の機関が行う処分等で、公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に公布されている条例、規則、規程、告示、訓令等で施行期日の経過していないものの施行に関しては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月22日消防組合条例第1号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。