○大垣消防組合公告式条例

平成10年3月27日

消防組合条例第2号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に提示してこれを行う。

大垣市役所前掲示場

安八郡神戸町役場前掲示場

安八郡輪之内町役場前掲示場

安八郡安八町役場前掲示場

揖斐郡池田町役場前掲示場

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(告示、訓令等の公布)

第4条 告示、訓令等で公布又は公表をしようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の告示、訓令等に準用する。

(管理者以外の消防組合の機関の定める規程等の公布)

第5条 第4条の規定は、管理者以外の消防組合の機関の定める規程、告示、訓令等で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関又は当該機関の代表者の名」、「管理者印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(その他の公表)

第6条 管理者その他消防組合の機関が行う処分等で、公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に公布されている条例、規則、規程、告示、訓令等で施行期日の経過していないものの施行に関しては、なお従前の例による。

(平成18年3月22日消防組合条例第1号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

大垣消防組合公告式条例

平成10年3月27日 消防組合条例第2号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
平成10年3月27日 消防組合条例第2号
平成18年3月22日 消防組合条例第1号