○大垣消防組合救急業務規則
昭和63年4月1日
消防組合規則第1号
大垣消防組合救急業務規則(昭和46年消防組合規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づいて行う救急業務の実施について必要な事項を定める。
(1) 救急業務 法2条第9項に規定する業務をいう。
(2) 救急事故 救急業務の対象となる事故をいう。
(3) 救急隊 救急業務を行うために必要な救急自動車1台及び救急隊員3人以上からなる隊をいう。ただし、傷病者をある医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗しているときは、救急隊員については、2人とすることができる。
(4) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(救急隊の設置)
第3条 消防署、分署及び分駐所に救急隊を置き、それぞれ救急隊長を置くものとする。
(組織)
第4条 消防長は、救急隊の指揮監督を統轄する。
2 消防署長は、上司の命を受け、所属救急隊を指揮監督する。
3 隊長は、上司の命を受け、所属隊員を指揮し、救急業務に当たる。
4 隊員は、上司の命を受け、救急業務に当たる。
(出動区域)
第5条 救急隊の出動区域は、大垣消防組合区域全域とする。ただし、消防長が必要と認めるときは、区域外へ出動することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、救急業務の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日消防組合規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。