○大垣消防組合救助業務規則

昭和63年4月1日

消防組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2の規定及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)の規定に基づき、大垣消防組合における適切かつ円滑な救助業務を実施するため必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助業務 救助活動及びこれを行うために必要な教育訓練、点検整備等全ての業務をいう。

(2) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除できない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより法の規定による人命の救助を行うことをいう。

(3) 救助隊 省令別表第1に掲げる救助器具を積載した救助工作車1台又はその他の消防車両1台に所要の救助隊員をもって編成した消防隊をいう。

(4) 特別救助隊 省令別表第1及び第2に掲げる救助器具を積載した救助工作車1台に人命救助に関する専門的な教育を受けた所要の救助隊員をもって編成した消防隊をいう。

(5) 水難救助隊 水難救助用器具を装備した消防隊をいう。

(任務)

第3条 救助隊、特別救助隊及び水難救助隊(以下「救助隊等」という。)は、適確な救助活動により、要救護者の生命、身体を保護することをもってその任務とする。

(救助隊等の設置)

第4条 北部消防署に救助隊を、中消防署に特別救助隊を、消防課に水難救助隊を置く。

2 各救助隊等にそれぞれ救助隊長を置くものとする。

(組織)

第5条 消防長は、救助隊等の指揮監督を統轄する。

2 消防署長は、上司の命を受け、所属救助隊等を指揮監督する。

3 救助隊等の隊長は、上司の命を受け所属隊員を指揮し、救助業務に当たる。

4 救助隊員は、上司の命を受け、救助業務に当たる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、救助業務の運用について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日消防組合規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防組合規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日消防組合規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日消防組合規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣消防組合救助業務規則

昭和63年4月1日 消防組合規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
昭和63年4月1日 消防組合規則第2号
平成26年3月31日 消防組合規則第4号
平成28年3月31日 消防組合規則第4号
平成31年3月28日 消防組合規則第4号
令和7年3月27日 消防組合規則第7号