○大垣消防組合消防署組織規程
昭和46年5月1日
消防組合消防長訓令第1号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防署長)
第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長は、上司の命を受け、所轄事務を執行し所属職員を指揮監督する。
(副署長等)
第3条 消防署に副署長及び警防官を置くことができる。
2 副署長は、署長を補佐し、署長に事故あるとき、その職務を代理する。
3 警防官は、消防署長の命を受け、所轄事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
(係の設置等)
第4条 消防署の事務を処理するため、次の係を置き、係の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。
予防1係
予防2係
予防3係
(1) 火災予防思想の普及啓発に関すること。
(2) 建築物確認等の同意に関すること。
(3) 消防用設備等の設置、指導及び検査に関すること。
(4) 消防対象物の立入検査及び指導に関すること。
(5) 防火対象物の違反処理に関すること。
(6) 防火対象物の消防計画の審査及び訓練指導に関すること。
(7) 火災予防に係る各種届出書の受理に関すること。
(8) その他火災予防に関すること。
救急救助1係
救急救助2係
救急救助3係
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急研修訓練に関すること。
(3) 応急手当等の普及啓発に関すること。
(4) 救急資器材の維持管理に関すること。
(5) 救急報告及び統計に関すること。
(6) その他救急に関すること。
(7) 救助業務に関すること。
(8) 救助訓練に関すること。
(9) 救助指導に関すること。
(10) 救助資器材の維持管理に関すること。
(11) 救助報告及び統計に関すること。
(12) その他救助に関すること。
消防1係
消防2係
消防3係
(1) 火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。
(2) 消防水利の保守点検に関すること。
(3) 警防計画の樹立に関すること。
(4) 消防訓練に関すること。
(5) 消防車両等の保守管理及び整備に関すること。
(6) 消防警備に関すること。
(7) 緊急消防援助隊に関すること。
(8) 火災の報告及び統計に関すること。
(9) 火災原因調査及び損害調査に関すること。
(10) 火災の罹災証明に関すること。
(11) 教養訓練に関すること。
(12) 署の庶務に関すること。
2 前項の係に必要な係長、係長心得、主査及び主任を置く。
(職務)
第4条の2 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長心得及び主査は、係長の命を受け、所轄事務を整理し、担当事務の職員を指揮監督する。
3 主任は、所轄の事務について係長、係長心得及び主査を補佐し、担当事務を処理する。
(分署等の設置)
第5条 消防署に分署及び分駐所を置く。
2 分署及び分駐所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大垣消防組合中消防署東分署 | 安八町西結2778番地1 |
大垣消防組合中消防署南分署 | 大垣市横曽根4丁目35番地 |
大垣消防組合北消防署赤坂分署 | 大垣市昼飯町108番地 |
大垣消防組合中消防署分駐所 | 大垣市丸の内2丁目28番地 |
(分署長等)
第6条 分署に分署長を置き、警防官を置くことができる。
2 分署長は、署長の命を受け、それぞれ分署管下に属する消防業務を掌理する。
3 警防官は、分署長を補佐し、分署長に事故あるとき、その職務を代理する。
(分署及び分駐所の係の設置等)
第7条 分署及び分駐所に次の係を置き、係の分掌する事務の概目は、第4条第1項に準ずるものとする。
予防1係
予防2係
予防3係
救急救助1係
救急救助2係
救急救助3係
消防1係
消防2係
消防3係
2 前項の係に必要な係長、係長心得、主査及び主任を置く。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、消防署の組織に関し必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が定める。
附則
この訓令は、昭和46年5月1日から施行する。
附則(昭和51年11月20日消防組合消防長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日消防組合消防長訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日消防組合消防長訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日消防組合消防長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日消防組合消防長訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日消防組合消防長訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月24日消防組合消防長訓令第1号)
この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
附則(平成19年3月26日消防組合消防長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防組合消防長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。