○大垣消防組合公印規則

昭和46年5月1日

消防組合規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣消防組合の公印(以下「公印」という。)の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(種別)

第2条 公印は庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

2 公印は次のとおりとする。

(1) 大垣消防組合之印

(2) 大垣消防組合管理者之印

(3) 大垣消防組合管理者職務代理者之印

(4) 大垣消防組合消防本部之印

(5) 大垣消防組合消防長之印

(6) 大垣消防組合中消防署之印

(7) 大垣消防組合北消防署之印

(8) 大垣消防組合北部消防署之印

(9) 大垣消防組合中消防署長之印

(10) 大垣消防組合北消防署長之印

(11) 大垣消防組合北部消防署長之印

(12) 大垣消防組合会計管理者之印

(印影、書体、用途等)

第3条 公印の形状及び寸法は、別表第1のとおりとする。

2 公印の書体、用途及び保管場所は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め施錠し、その取扱いを厳正にしなければならない。

(公印の新調、改刻、廃棄)

第5条 公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、総務課においてその手続きをしなければならない。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、別表第3による公印台帳を備えて、公印の種別、印影その他必要な事項を登載しておかなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、当該保管場所の長が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、あらかじめ長の指名した職員にこれを行なわせることができる。

2 公印を押印するときは、押印する文書に決裁済の決裁書又はこれに代わるべきもの(以下「決裁書等」という。)を添えて、当該公印を保管する長又はあらかじめ長が指名した職員に示して審査照合を受けなければならない。ただし、定例のもの及び決裁を必要としないものにあっては、この限りでない。

3 消防長室及び総務課で保管する公印を使用した者は、管理者印等使用件名簿(第1号様式)に必要事項を記載し、当該決裁書等に公印押印済の表示押印(第2号様式)をしなければならない。

(印影の印刷)

第8条 公印は、特に必要がある場合は、印影を印刷して押印に代えることができる。

2 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性を損わないよう注意しなければならない。

3 公印の印影を印刷に使用しようとするときは、あらかじめ公印印影使用申請書(第3号様式)により総務課長の承認を受けなければならない。

4 公印の印影を印刷に使用した所属の長は、当該印影を印刷した公文書を、公印の取扱いに準じ、厳重に保管しなければならない。

(電子公印)

第9条 公印は、特に必要がある場合は、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を文書に出力することにより、押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しようとするときは、あらかじめ電子公印使用申請書(第4号様式)により総務課長の承認を受けなければならない。

3 電子公印を使用する所属の長は、電子公印について不正使用のないよう努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日消防組合規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日消防組合規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日消防組合規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日消防組合規則第4号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(単位はミリメートル)

1

2

3

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4

5

6

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7

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別表第2

番号

種別

書体

用途

保管場所

1

大垣消防組合之印

やまと古字

一般公文書

総務課

2

大垣消防組合管理者之印

てん書

一般公文書

消防長室

3

大垣消防組合管理者職務代理者之印

てん書

一般公文書

消防長室

4

大垣消防組合消防本部之印

やまと古字

消防本部名をもって発する文書

総務課

5

大垣消防組合消防長之印

てん書

消防長名をもって発する文書

消防長室

6

大垣消防組合中消防署之印

やまと古字

中消防署名をもって発する文書

中消防署

7

大垣消防組合北消防署之印

やまと古字

北消防署名をもって発する文書

北消防署

8

大垣消防組合北部消防署之印

やまと古字

北部消防署名をもって発する文書

北部消防署

9

大垣消防組合中消防署長之印

てん書

中消防署長名をもって発する文書

中消防署

10

大垣消防組合北消防署長之印

てん書

北消防署長名をもって発する文書

北消防署

11

大垣消防組合北部消防署長之印

てん書

北部消防署長名をもって発する文書

北部消防署

12

大垣消防組合会計管理者之印

れい書

会計管理者をもって発する文書

総務課

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大垣消防組合公印規則

昭和46年5月1日 消防組合規則第9号

(令和4年1月1日施行)