○大垣消防組合職員定数条例
昭和45年4月25日
消防組合条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、大垣消防組合に常時勤務する消防職員(以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
消防職員 310人
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣職員
(2) 職員となった日から1年を経過しない職員。ただし、別に定める消防初任教育を修了した職員を除く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日消防組合条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日消防組合条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日消防組合条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日消防組合条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日消防組合条例第3号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月26日消防組合条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日消防組合条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日消防組合条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日消防組合条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。