○大垣消防組合職員の分限に関する条例
昭和45年4月25日
消防組合条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。
(分限)
第2条 職員の分限については、大垣市職員の分限に関する条例(昭和60年大垣市条例第16号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する
附則(平成21年3月24日消防組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。