○大垣消防組合職員の定年等に関する条例
昭和60年3月27日
消防組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、大垣消防組合職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年等)
第2条 職員の定年等については、大垣市職員の定年等に関する条例(昭和59年大垣市条例第21号)の例による。ただし、同条例第13条の規定を除く。
附則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月24日消防組合条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日消防組合条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大垣消防組合職員の再任用に関する条例の廃止)
第2条 大垣消防組合職員の再任用に関する条例(平成20年消防組合条例第1号)は、廃止する。