○大垣消防組合消防職員等表彰規則
昭和52年9月1日
消防組合規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大垣消防組合消防職員、消防団員、女性防火クラブ員、少年消防クラブ員及び一般の消防協力者の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(消防職員の表彰)
第2条 管理者又は消防長は、消防職員で次の各号の一に該当し、他の模範と認められる個人及び団体を表彰する。
(1) 水火災その他の災害の警戒防ぎょ又は人命救助に努め、その功績が抜群の者
(2) 火災予防上特に顕著な功績があった者
(3) 消防機械器具の発明考案又は改良を行い、その功績が顕著な者
(4) 常に消防技能及び消防知識の向上に努めた者
(5) 職務の遂行につき能率の向上又は合理化に顕著な成績をあげた者
(消防団員の表彰)
第3条 消防長は、消防団員で次の各号の一に該当し、他の模範と認められる個人又は団体を表彰する。
(1) 水火災その他の災害の警戒防ぎょ又は人命救助に努めた者
(2) 常に一致協力し、消防訓練及び消防技能の向上に努めた者
(3) その他特に消防に寄与し、功績があると認められる者
(防火クラブ員の表彰)
第4条 消防長は、女性防火クラブ員又は少年消防クラブ員(以下「クラブ員」という。)で次の各号の一に該当し、他の模範と認められる個人又は団体を表彰する。
(1) 水火災その他の災害の防ぎょ又は人命救助に努めた者
(2) 常に一致協力し、消防訓練及び消防技能の向上に努めた者
(3) 多年クラブ員として火災予防活動に精励し、活動成績優秀な者
(4) 火災予防思想の普及に尽力し、その功績が顕著な者
(5) その他特に消防に寄与し、功績があると認められる者
(一般の表彰)
第5条 消防長は、一般の消防協力者で次の各号の一に該当し、他の模範と認められる個人又は団体を表彰する。
(1) 水火災その他の災害において人命救助をした者
(2) 火災を早期に発見し、迅速かつ的確に消防機関に通報し、又は初期消火に従事し、被害を最小限に止めたと認められる者
(3) 火災予防思想の普及又は消防施設の整備拡充に努めた者
(4) その他特に消防に寄与し、功績があると認められる者
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状、感謝状又は賞詞とし、あわせて賞品を贈るものとする。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年消防出初式の日又はその事績が発生した都度速やかに行うものとする。
(表彰の審査)
第8条 表彰の適否を審査するため消防表彰審査委員会を置く。
2 審査委員長は消防長をもって充て、委員は副消防長、消防次長、消防本部の課長及び消防署長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定める委員がその職務を代理する。
4 委員長及び委員は、自己に関係ある事項の審査に加わることができない。
(表彰の具申)
第9条 具申すべき事案のあるときは、所属長は慎重に調査して表彰具申書(別記様式)により速やかに消防長に具申しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関して必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月13日消防組合規則第2号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和4年3月1日消防組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日消防組合規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
