○大垣消防組合消防手帳規則
昭和46年5月1日
消防組合規則第4号
第1条 大垣消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)に貸与する消防手帳及び身分を証明する証票(以下「職員証」という。)は、この規則の定めるところによる。
第2条 消防手帳及び職員証の制式は、次のとおりとする。
(1) 消防手帳は、表紙を黒色革製又はこれに類似するものとし、中央上部に消防章を、その下に消防本部名をそれぞれ金色で表示し、その下端に黒色のひもをつけ、内側両面に職員証、消防法等施行細則(昭和48年消防組合規則第1号)第3条に定める証票等の証票入れをつけ、形状及び寸法は、別図のとおりとする。
(2) 職員証(表面)は、第1号様式に定めるもののほか、冬服を着用した無帽、正面上半身を写した写真を貼付し、職員番号、氏名その他必要事項を記入し、任命権者の公印を押したものとする。
(3) 職員証(裏面)は、第2号様式に定めるもののほか、氏名及びふりがなを記入する。
第3条 職務の執行に当たり吏員であることを示す必要があるときは、消防手帳(職員証を入れたものをいう。以下同じ。)の表扉の部分を提示するものとする。
第4条 消防手帳は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
第5条 消防手帳の取扱いは特に慎重を期し、職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。ただし、災害現場に赴く場合はこの限りでない。
第6条 新たに採用された者は、消防手帳の貸与を受け、退職のときは、返納しなければならない。
第7条 所属長は随時、吏員の消防手帳を検査し、その取扱いの適正を期さなければならない。
第8条 吏員は、消防手帳をき損、紛失等をしたとき、又は氏名を変更したときは、速やかに所属長に理由を具して届け出なければならない。
第9条 この規則に定めるもののほか、消防手帳に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日消防組合規則第6号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日消防組合規則第4号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別図(第2条関係)
消防手帳



