○大垣消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例

昭和45年4月25日

消防組合条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、議会の議員、非常勤の監査委員及びその他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者以外の者をいう。

(補償その他)

第3条 職員の公務災害補償その他については、大垣市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年大垣市条例第48号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日消防組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例

昭和45年4月25日 消防組合条例第15号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
昭和45年4月25日 消防組合条例第15号
平成21年3月24日 消防組合条例第7号