○大垣消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和45年4月25日

消防組合条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、大垣消防組合に勤務する消防職員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 管理者は、消防職員が消防業務に従事するに当って、一身の危険を顧みることなく、この職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の2種類とする。

2 殉職者賞じゅつ金は、功労の程度に応じ、別表第1に定めるところによって授与する。

3 障害者賞じゅつ金は、功労の程度及び障害の等級に応じ、別表第2に定めるところによって授与する。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 管理者は、消防職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は職員の遺族に授与するものとしその遺族の範囲順位者は補償条例第11条の2第2項及び第12条の例による。

(授与)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与は管理者がこれを行う。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月18日消防組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日消防組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年3月30日消防組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日消防組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日消防組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日消防組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日消防組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年3月26日消防組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年3月24日消防組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日消防組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

1 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

2,520万円

2 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

1,870万円

3 特に顕著な功労があると認められる者

1,360万円以下

900万円以上

4 多大な功労があると認められる者

490万円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害の等級による支給額

功労の程度

障害の等級

1 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

2 特に顕著な功労があると認められる者

3 多大な功労があると認められる者

1級

1,870万円

1,360万円以下

900万円以上

490万円

2級

1,550万円

1,210万円以下

790万円以上

460万円

3級

1,360万円

1,070万円以下

710万円以上

410万円

4級

1,210万円

950万円以下

640万円以上

360万円

5級

1,030万円

820万円以下

550万円以上

310万円

6級

900万円

700万円以下

470万円以上

280万円

7級

760万円

590万円以下

410万円以上

230万円

8級

640万円

490万円以下

340万円以上

190万円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に190万円を加算することができる。

備考

1 障害の等級は、補償条例別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、補償条例第9条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

大垣消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和45年4月25日 消防組合条例第16号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
昭和45年4月25日 消防組合条例第16号
昭和46年12月18日 消防組合条例第1号
昭和49年12月26日 消防組合条例第1号
昭和52年3月30日 消防組合条例第2号
昭和53年4月1日 消防組合条例第1号
昭和56年4月1日 消防組合条例第1号
昭和58年4月1日 消防組合条例第1号
昭和59年4月1日 消防組合条例第1号
昭和62年3月26日 消防組合条例第1号
平成5年3月24日 消防組合条例第2号
平成8年3月29日 消防組合条例第1号