○大垣消防組合職員の給与に関する条例
昭和45年4月25日
消防組合条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(職員の給与)
第2条 職員の給与は、大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)の例により支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成27年度及び平成28年度における給料の額の特例)
2 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第2条の規定によりその例によることとされる大垣市職員の給与に関する条例別表第1アの表の規定の適用については、同表中「
380,200 |
」とあるのは、「
380,200 |
380,800 |
381,400 |
382,000 |
382,700 |
」とする。
附則(平成7年3月28日消防組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(大垣消防組合職員等の旅費に関する条例の一部改正)
2 大垣消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和45年消防組合条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月29日消防組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日消防組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。