○大垣消防組合職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和57年3月27日
消防組合規則第1号
大垣消防組合職員の給与等に関する規則(昭和46年消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣消防組合職員の給与等に関する条例(昭和45年消防組合条例第12号)第2条において準用する大垣市職員の給与等に関する条例(昭和26年大垣市条例第10号以下「市条例」という。)第14条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象職員)
第2条 特殊勤務手当を支給する職員は、大垣消防組合職員定数条例(昭和45年消防組合条例第6号)第2条第1号に規定する消防吏員(以下「職員」という。)とする。
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当の種類、手当の額及び支給要件は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この規定に定めるもののほか、特殊勤務手当に関し必要な事項は、大垣市職員の給与等に関する規則(昭和30年大垣市規則第3号)の例による。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日消防組合規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月13日消防組合規則第3号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和7年3月27日消防組合規則第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特殊勤務手当の種類 | 手当の額 | 支給要件 |
1 消防職員手当 | 給料月額の100分の3以内 | 消防本部及び消防署に勤務する職員 |
2 機関員手当 | 月額 正700円 副500円 | 消防・救急車両の運転業務に従事する者 |
3 救急出動手当 | 1回 隊員 150円 救命士 510円 | 救急業務に従事する者。ただし、患者未搬送の場合を除く。 |
4 特定行為手当 | 1回 声門上気道デバイス500円 静脈路確保1,500円 気管挿管(ビデオ咽頭鏡含む)3,000円 | 特定行為を実施し、換気が良好な状態、又は静脈路確保のいずれかの状態を維持し、医師へ引き継いだ者 |
5 緊急消防援助隊出動手当 | 日額 2,160円 | 緊急消防援助隊として出動した者 |