○大垣消防組合職員の児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年2月1日
消防組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)の規定に基づき、大垣消防組合職員(以下「職員」という。)の児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する事項を定めるものとする。
(認定及び支給事務)
第2条 職員の児童手当は、大垣市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱に関する規則(昭和47年2月1日規則第2号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。