○大垣消防組合職員の退職手当に関する条例

昭和45年4月25日

消防組合条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員が退職し又は死亡した場合において、本人又はその遺族に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当)

第2条 職員の退職手当については、大垣市職員退職手当条例(昭和28年大垣市条例第28号)の例により支給するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日消防組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日消防組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣消防組合職員の退職手当に関する条例

昭和45年4月25日 消防組合条例第11号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
昭和45年4月25日 消防組合条例第11号
平成21年3月24日 消防組合条例第6号
平成27年9月30日 消防組合条例第3号