○大垣消防組合職員退職手当基金条例

平成5年3月24日

消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、職員退職手当基金について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本組合は、職員に支給する退職手当金の財源に資するため退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度当初に計上する職員給料予算額の1,000分の110とする。

(運用)

第4条 管理者は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、大垣消防組合歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 管理者は、財政上に必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、職員に支給する退職手当金の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(目的外の取崩し)

第9条 前条の規定にかかわらず、管理者は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月2日消防組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣消防組合職員退職手当基金条例

平成5年3月24日 消防組合条例第1号

(平成14年7月2日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
平成5年3月24日 消防組合条例第1号
平成14年7月2日 消防組合条例第5号