○大垣消防組合消防施設整備基金条例

平成10年3月27日

消防組合条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第241条第1項の規定に基づき、消防施設の整備のため、大垣消防組合消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、消防施設の整備に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(目的外の取崩し)

第7条 前条の規定にかかわらず、管理者は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年7月2日消防組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣消防組合消防施設整備基金条例

平成10年3月27日 消防組合条例第1号

(平成14年7月2日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
平成10年3月27日 消防組合条例第1号
平成14年7月2日 消防組合条例第5号