○大垣消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和45年4月25日
消防組合条例第19号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第96条第1項第5号の規定に基づき議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定に基づき、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方米以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日消防組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月26日消防組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月4日消防組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。