○大垣消防組合財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和45年4月25日

消防組合条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 「財政事情」の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事情により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、管理者は事故の止んだときから20日以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条第1項の規定により、2月1日に公表する「財政事情」においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 各市町の負担の状況

(3) 財産の現在高

(4) 公債及び一時借入金現在高

(5) その他管理者において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により8月1日に公表する「財政事情」においては、1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支又は、財政状況を明らかにするものとする。

3 管理者は必要に応じ「財政事情」の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として、添付することができる。

(公表の箇所)

第4条 「財政事情」の公表は、大垣市及び安八郡内並びに揖斐郡池田町内5箇所以上に掲示してこれを行う。

2 前項の「財政事情」は、その掲示の日から6箇月間何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日消防組合条例第4号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

大垣消防組合財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和45年4月25日 消防組合条例第18号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
昭和45年4月25日 消防組合条例第18号
平成18年3月22日 消防組合条例第4号