○大垣消防組合財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和45年4月25日
消防組合条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 「財政事情」の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事情により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、管理者は事故の止んだときから20日以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により、2月1日に公表する「財政事情」においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 各市町の負担の状況
(3) 財産の現在高
(4) 公債及び一時借入金現在高
(5) その他管理者において必要と認める事項
3 管理者は必要に応じ「財政事情」の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として、添付することができる。
(公表の箇所)
第4条 「財政事情」の公表は、大垣市及び安八郡内並びに揖斐郡池田町内5箇所以上に掲示してこれを行う。
2 前項の「財政事情」は、その掲示の日から6箇月間何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日消防組合条例第4号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。