○大垣市と神戸町との間の国営造成施設管理体制整備促進事業に係る事務委託に関する規約

平成12年12月20日

告示第126号

(委託事務の範囲)

第1条 神戸町は、国営造成施設管理体制整備促進事業に基づく土地改良施設の管理体制整備のための次に掲げる事務の管理及び執行を、大垣市に委託する。

(1) 管理体制整備を推進する西濃用水協議会の活動への支援

(2) 西濃用水土地改良区連合の管理体制強化のための管理費に対する助成

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費の額及び交付の時期は、大垣市長が神戸町長と協議して定める。

(決算の場合の措置)

第3条 大垣市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を神戸町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第4条 大垣市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、神戸町長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の制定・改廃の場合の措置)

第5条 委託事務の管理及び執行について適用される大垣市の条例等を新たに制定し、一部を改正し、又は廃止した場合は、大垣市長は、直ちにこれを神戸町長に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、大垣市長及び神戸町長が協議して定める。

この規約は、平成13年1月1日から施行する。

大垣市と神戸町との間の国営造成施設管理体制整備促進事業に係る事務委託に関する規約

平成12年12月20日 告示第126号

(平成12年12月20日施行)