○大垣輪中水防事務組合水防協議会条例
昭和38年3月25日
組合条例第1号
(通則)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定による大垣輪中水防事務組合水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営についてはこの条例の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 協議会は、管理者の諮問に応じ、水防計画その他水防に関し、重要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員25人以内をもって組織する。
2 会長は、管理者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、及び会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、その指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 協議会の委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから管理者が命じ、又は委嘱する。
(委員の代理)
第5条 関係行政機関の職員又は水防に関係のある団体の代表者たる委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(招集)
第6条 会長は会議を招集し、その議長となる。
(議事)
第7条 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(任期)
第8条 関係行政機関の職員たる委員の任期はその職務にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
3 管理者において特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。
(幹事)
第9条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員たる委員の属する機関の職員のうちから管理者が命じ、又は委嘱する。
3 幹事は、会長の命を受け、水防計画その他水防に関し必要な事項を研究する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日組合条例第2号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日組合条例第1号)
この条例は、平成24年3月26日から施行する。