○大垣輪中水防事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和63年3月25日

組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の勤務時間、休日及び休暇)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、大垣市職員の勤務時間、休日及び休暇の例による。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日組合条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大垣輪中水防事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和63年3月25日 組合条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第1節 大垣輪中水防事務組合
沿革情報
昭和63年3月25日 組合条例第3号
平成28年3月29日 組合条例第2号