○大垣輪中水防事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
昭和63年3月25日
組合条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の勤務時間、休日及び休暇)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、大垣市職員の勤務時間、休日及び休暇の例による。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日組合条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
昭和63年3月25日 組合条例第3号
(平成28年4月1日施行)