○大垣輪中水防事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和63年3月25日

組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 職務に専念する義務の特例については、大垣市職員の職務に専念する義務の特例の例による。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

大垣輪中水防事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和63年3月25日 組合条例第2号

(昭和63年3月25日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第1節 大垣輪中水防事務組合
沿革情報
昭和63年3月25日 組合条例第2号