○大垣輪中水防事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和63年3月25日

組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限に関する手続及び効果)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果については、大垣市職員の分限に関する手続及び効果の例による。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

大垣輪中水防事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和63年3月25日 組合条例第4号

(昭和63年3月25日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第1節 大垣輪中水防事務組合
沿革情報
昭和63年3月25日 組合条例第4号