○大垣輪中水防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和63年3月25日
組合条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続及び効果)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、大垣市職員の懲戒の手続及び効果の例による。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
昭和63年3月25日 組合条例第5号
(昭和63年3月25日施行)