○大垣輪中水防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和63年3月25日

組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続及び効果)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、大垣市職員の懲戒の手続及び効果の例による。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

大垣輪中水防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和63年3月25日 組合条例第5号

(昭和63年3月25日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第1節 大垣輪中水防事務組合
沿革情報
昭和63年3月25日 組合条例第5号