○大垣輪中水防事務組合管理者等給与及び旅費支給条例
昭和63年3月25日
組合条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、組合の管理者、副管理者、会計管理者、主事、技師及びその他の職員に対する給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給)
第2条 管理者、副管理者、会計管理者、主事、技師及びその他の職員の給与は、毎年度予算をもって定めるところにより、大垣市職員に支給される給与の例により支給する。
(旅費の支給)
第3条 管理者、副管理者、会計管理者、主事、技師及びその他の職員が職務を行うために要する旅費は、大垣市職員に支給される旅費の例により支給する。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日組合条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。