○大垣輪中水防事務組合水防団員公務災害補償条例
昭和38年3月25日
組合条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2の規定に基づき、水防団員の公務災害補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公務災害補償)
第2条 大垣輪中水防事務組合水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は廃疾となったときは、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償する。
2 前項の損害補償は、大垣市が行う災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。