○大垣輪中水防事務組合職員の退職手当に関する条例

昭和63年3月25日

組合条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員が退職し、又は死亡した場合において、本人又はその遺族に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当)

第2条 職員の退職手当については、大垣市職員の退職手当の例による。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

大垣輪中水防事務組合職員の退職手当に関する条例

昭和63年3月25日 組合条例第8号

(昭和63年3月25日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第1節 大垣輪中水防事務組合
沿革情報
昭和63年3月25日 組合条例第8号