○西南濃粗大廃棄物処理組合職員定数条例
昭和49年3月28日
組合条例第2号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、西南濃粗大廃棄物処理組合管理者の事務部局に常時勤務する地方公務員をいう。
2 前項に規定する職員中には、副管理者、会計管理者及び臨時の職員を除くものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、10人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(平成4年3月28日組合条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日組合条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
昭和49年3月28日 組合条例第2号
(平成19年4月1日施行)