○西南濃粗大廃棄物処理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和49年3月28日

組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、養老町職員の勤務時間、休日及び休暇の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(平成22年4月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日組合条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

西南濃粗大廃棄物処理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和49年3月28日 組合条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第3節 西南濃粗大廃棄物処理組合
沿革情報
昭和49年3月28日 組合条例第7号
平成22年4月1日 組合条例第1号
平成28年3月29日 組合条例第2号