○西南濃粗大廃棄物処理組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和49年3月28日
組合条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 職員の服務の宣誓については、養老町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年11月3日条例第8号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
昭和49年3月28日 組合条例第5号
(昭和49年3月28日施行)