○西南濃粗大廃棄物処理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和49年3月28日
組合条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の特例)
第2条 職員の職務に専念する義務の特例については、養老町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年11月22日条例第11号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。