○西南濃粗大廃棄物処理組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月28日

組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等)

第2条 職員の育児休業等については、養老町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の例による。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

西南濃粗大廃棄物処理組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月28日 組合条例第2号

(平成4年3月28日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第3節 西南濃粗大廃棄物処理組合
沿革情報
平成4年3月28日 組合条例第2号