○西南濃粗大廃棄物処理組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和49年3月28日

組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限に関する手続及び効果)

第2条 職員の分限に関する手続及び効果については、養老町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和29年11月22日条例第13号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

西南濃粗大廃棄物処理組合職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和49年3月28日 組合条例第3号

(昭和49年3月28日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第3節 西南濃粗大廃棄物処理組合
沿革情報
昭和49年3月28日 組合条例第3号