○西南濃粗大廃棄物処理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和49年3月28日

組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続及び効果)

第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、養老町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年11月22日条例第12号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(平成21年4月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

西南濃粗大廃棄物処理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和49年3月28日 組合条例第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第3節 西南濃粗大廃棄物処理組合
沿革情報
昭和49年3月28日 組合条例第4号
平成21年4月1日 組合条例第1号