○西南濃粗大廃棄物処理組合職員の給与に関する条例
昭和49年3月28日
組合条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与)
第2条 職員の給与については、養老町職員の給与に関する条例(昭和29年12月28日条例第15号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日組合条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
昭和49年3月28日 組合条例第8号
(平成28年4月1日施行)