○西南濃粗大廃棄物処理組合職員の旅費に関する条例

昭和49年3月28日

組合条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の旅費)

第2条 職員の旅費については、養老町職員の旅費に関する条例(昭和30年3月31日条例第8号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

西南濃粗大廃棄物処理組合職員の旅費に関する条例

昭和49年3月28日 組合条例第9号

(昭和49年3月28日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第3節 西南濃粗大廃棄物処理組合
沿革情報
昭和49年3月28日 組合条例第9号